column コラム

GoToトラベルキャンペーンの仕訳

税務通信3624号  2020年10月05日「GoToトラベル 旅行代全額が消費税の課税仕入れ」
にGoToトラベルキャンペーンの仕訳の情報が載っていました。

一部だけ税務通信を参考に、処理を確認しておこうと思います。
(下記の内容は税務通信とは関係ないと思ってください)

●会社が22,000円の旅行を購入して、旅費について7,700円の補助を受け、14,300円を支払った場合。

借方 貸方

旅費交通費 22,000円(消費税:課税仕入)

現金 14,300円(消費税:不課税や対象外)
雑収入 7,700円(消費税:不課税や対象外)

となりそうです。レシートがどうなるかわかりませんが、しっかりと区分して経理しないと消費税で損しそうです。

●3,300円の地域共通クーポンを受け取って、2,200円は取引先へのお土産、1,100円は従業員の個人使用した場合。

借方 貸方

接待交際費 2,200円(消費税:課税仕入)
給与手当 1,100円(消費税:不課税や対象外)

雑収入 3,300円(消費税:不課税や対象外)

ちょろっと考えてみましたが、個人使用は給与手当ですよね。
地域共通クーポンについては、取引先への手土産や、会社で食べるお菓子など福利厚生費として、利用するように徹底したほうが処理は無難な気がしますね。

●旅費規程で処理した場合

旅費規程を利用し、実費は関係なく処理した場合は、旅行を購入したのは従業員個人なので、従業員でGoToキャンペーンの利益を享受するので、会社側は特段いつもと違う処理は不要と思いますがどうでしょうか。
従業員側はその代わり、GoToキャンペーンで受けた利益は一時所得等の所得(年間総額50万円以下なら実質考慮不要)として、処理することになるのかな。

●なお書き

なお、これらの考えのもとには、購入者に支給される補助金だという下記からの考えがあります。その出張旅費を誰が購入したのか。というのがポイントになるような気がします。
一時的なコロナの処理。細かいところは惰性で各会社が処理して、一時的な話なのでいまいち統一見解もだらっとしたまま流れてしまうのではないかと懸念します。。。

サービス産業消費喚起事業(Go TO トラベル事業)給付金給付規程 令和2年10月1日」で基本を確認。
給付の対象は:

(給付の対象)
第5条 給付金は、令和2年7月22日から令和3年3月中旬(予定)までに行われる国内旅行
のうち、別途次長等が定める宿泊旅行又は同日中に出発地に戻ることが予定されており、かつ、
旅行先で一定の消費が見込まれる日帰り旅行であって、現に実施されたものの旅行者又は同旅
行者であって宿泊地の属する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県として事務局が指
定する都道府県(日帰り旅行の場合は当該都道府県。以下「指定都道府県等」という。)におい
商品・サービスを地域共通クーポン(旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、旅行
期間中に限って、事務局の登録を受けた地域共通クーポン取扱店舗で使用できる紙クーポン又
は電子クーポンであって、事務局が定める方法により発行されたものに限る。)を利用して購入
した者に対して給付する。