グループ通算制度における資産調整勘定対応金額等の加算措置の見直し(山パー様)
この改正がよくわからんのですが。
全部取得条項付種類株式を使ってスクイーズアウトをすると、自分で持っていた子会社株を、税務上は一度「譲渡」したことになる。
グループ通算制度加入前に「譲渡」をすると、「のれん」が取得原価として消えてしまう(法人税法施行令119の3⑥二イ)。
不合理なので、「譲渡」の範囲からスクイーズアウトをはずす。でいいかな。
法人税施行令第119条の3 6項2号
イ 当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額(当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の★譲渡★(適格分割型分割による分割承継法人への移転を含む。以下この号において同じ。)をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)