column コラム

民泊っぽい事業での借入は難しい

※ 下記は専門家としての意見ではなく、日頃の仕事上発生したメモです。

 民泊をされている方の借入の相談に乗る機会が何度かあります。
 その時に既存の事業が旅館業法に抵触していないかが問われることがしばしばあります。
 旅館業法の許可を取っていればなんの問題もありませんが、そうでない場合は旅館業法の範囲かどうか確認する必要があります。

 厚生労働省に民泊サービスと旅館業法に関するQ&Aというものがあります。

Q5 知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか。
A5 旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。

Q6 インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか。
A6 日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、Q5の場合と同様と考えられます。ただし、インターネットサイト等を利用して、広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させ得る状態にある場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。

 airbnbに登録して、賃貸を募集しているような場合は、旅館業法に違反しているといえそうですね。
 では、ウィークリーマンションは許認可を得ていないようですがよいのでしょうか。
 このQ&Aでいくと

Q1 旅館業とはどのようなものですか。
A1 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、「宿泊料」(Q9参照)を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
   なお、旅館業がアパート等の貸室業と違う点は、(1)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、(2)施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこととなります。

 どうもこのあたりのようです。
 ウィークリーマンションは、部屋の清掃は入居者がやる。また、生活の本拠として利用している(ほんまか?)。というところのようで。
 少し納得がいかない気もしますが。

 最終的には厚生労働省などでしっかり確認しましょう。