column コラム

【スタッフ研修受講記】6/6今から備える外国人雇用について~

皆さま、こんにちは。
ひかる会計事務所の龍田(たつた)です。
いよいよ初のブログデビューになります!
どうぞよろしくお願いします。
今回私が参加してきたセミナーをご紹介いたします。

☞テーマ:今から備える外国人雇用について
      ~それぞれの方面から注意点を分かりやすく解説します~ 
      http://www.otukim.com
このセミナーは、3部に分けています。
今回は特に日本で経営者又は従業員として働く皆様にとって重要な情報をお伝えしたいと思います。

第1部:外国人従業員に係る税務 山岡靖氏(税理士)
 日本の所得税法における納税者区分及び課税所得の範囲は「居住者」と「非居住者」に区分されます、
さらに、「居住者」の中には「非永住者以外の居住者」と「非永住者」がいます。

「居住者」とは、国内に住所があり、または、現在まで引き続いて1年以上居所がある者。
 「非居住者以外の居住者」は、居住者のうち、非居住者以外の者。国内源泉所得も国外源泉所得課税対象になります。(所得が生じた場所の国の内外を問わず、その所得について日本において所得税を納める義務がある。)
 「非永住者」は、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、過去10年以内に国内に住所を有していた期間の合計が5年以下の者。
国内源泉所得は課税対象、国外源泉所得は一部課税対象になります。(国内において生じた所得とこれ以外の所得で日本で支払われたもの又は国外から送金されたものについて日本において所得税を納める義務がある。)      
「非居住者」とは、居住者以外の者。国内源泉所得は課税対象、国外源泉所得は非課税対象になります。(日本国内で生じた所得に限って所得税を納める義務がある。)
 

 とても難しい話ですが、皆様は今後、上記の条件を満たすようになった場合、国外の所得も日本の課税対象になるので、注意が必要です。

第2部:採用前に知っておくべき外国人雇用の基本 茅毅氏(行政書士)
 在留資格に関する講義ですが、「日本では出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在は計27種類の在留資格が定められているようです。
 ここで、ご参考になればと思いますが、皆様が良くご存じの「経営・管理」ビザでは、共同経営・共同管理の場合、この事実的に従事する必要があるという観点から、事業所の規模や業務量等の状況を案して、小規模な会社で役員が2人以上の場合、1名を除いて、経営・管理を主たる活動として従事する者と認められず、経営・管理の在留資格を取得できない場合があります。その場合、他の役員には、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得が認められる可能性はあります。

第3部:外国人雇用における社会保険の基礎知識 武田正行氏(社会保険労務士)
「社会保険」に含まれている健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の基礎知識と、日本人を雇用する場合と、外国人を雇用する場合で何が違うのかの講義です。

 ●健康保険と厚生年金の加入要件について
  ①「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が一般社員の3/4以上
  ②上記①に該当しない場合であっても
  1)1週の所定労働時間が20時間以上あること
  2)雇用期間が1年以上見込まれること
  3)賃金の月額が8.8万円以上であること
  4)学生でないこと
  5)常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
 である場合には、社会保険の加入が必要です。
  これは、外国人を雇用する場合も加入要件が同様です。
  ただし、厚生年金に加入する際に、外国人の場合は「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」の提出が必要です。

 ●雇用保険の加入要件について
  ①1週間の所定労働時間が20時間以上である
  ②31日以上雇用される見込みがある
  ③学生ではないこと(夜間学部、定時制、通信教育、卒業見込み証明を持って引き続き同じ事業所で働く予定、休学中は除く)
 である場合には、社会保険の加入が必要です。
  これは、
外国人を雇用する場合も加入要件が同様です。
  ただし、外国人の方が入社・退職した場合は下記の情報を確認しておきましょう。
  ①氏名(ローマ字)
  ②在留資格
  ③在留期間
  ④生年月日
  ➄性別
  ⑥国籍・地域
  ⑦資格外活動許可の有無
  :雇用保険に加入しない場合でも外国籍の方が入社・退職した場合は外国人雇用状況の届出が必要です。

 ●労災保険の加入要件について
  正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、全ての労働者が加入の対象となります。
  外国籍の方も同様です。

 最後に、皆様がとても気になることだと思いますが、外国人労働者が母国に帰ることになった場合、納めた保険料はどうなるの?
  ①健康保険、雇用保険で納めた保険料は掛け捨てになります。
  ②労災保険料はもともと会社のみが負担しているので、労働者が納めるものはありません。
  ③厚生年金の保険料は全額ではないが、要件を満たせば一部、返金されます。

 以上になりますが、また、セミナーに参加したら、ご紹介いたします~