条文
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社法の解説
会社以外の者が、株式会社等の名称を使ってはいけない。さらに罰則まである。
会社法978条1項2号において「第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者」については「百万円以下の過料に処する」こととされています。
税法の解説
特にありません。
(2024/10/18初回 令和6年5月22日 施行)