プログラムの指導にかかる講師謝金について源泉徴収は必要でしょうか。
プログラム教室など最近はとても多くなってきています。
この講師謝金について、源泉はどうなんだという話を以下にメモします。
1.給与か外注費か
まずは、給与か外注費かを明確にする必要があります。
給与となるようであれば、給与所得の源泉所得税の規定に従って計算するだけですね。
源泉所得税における給与等の課税の取扱い(成瀬 洋平)
このあたりを参考に検討する必要がありますが、雇用契約があるのかどうか。カリキュラムなどは与えられたものでやるのか、自己で決めたものであるか、等を参考に決める必要がありそうです。
2.外注費として源泉対象か
次に、給与ではなく外注費だとなった場合。
源泉所得税のあらましP168
「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するかどうかが問題になると思います。
列挙されている中に、プログラミングはありませんが「語学」もあって、プログラミング言語を語学とはいわないとは思いますが、似たようなものとして源泉徴収の対象と言わる可能性もありそうだなと思います。
ということで、源泉徴収されるものと処理したほうが無難なのかなと思います。
あえて、税務署の解釈を引き出したくもないので、この程度メモだけしておきます!
三村