column コラム

ひかり税理士法人から受領した通知書及び屋号変更について

驚くほど今更ですが、2020年11月にひかる会計事務所は、三村雄一税理士事務所に屋号変更をいたしました。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

屋号変更の件、サイトに掲載していませんでした。経緯を少し下記に記載しておきます。

2020年10月13日弊所あてに、京都のひかりアドバイザーグループ及びひかり税理士法人の代理人の弁理士より、何の前触れもなく配達証明にて「通知書」を受領いたしました。(東京にも事務所があるそうです)

主要なところを抜粋すると

—————————————-抜粋スタート

このように「ひかる会計事務所」と当グループの「ひかり」及び当法人の「ひかり税理士法人」とは商標として類似すると言わざるを得ず。前記ウェブサイトにおける「ひかる会計事務所」なる名称の使用は、本件登録商標の商標権を侵害するものと当職は考えております。

そこで、当グループとしては、「ひかる会計事務所」の名称の使用をお止めいただきますことをお願いする次第です。

—————————————-抜粋終わり

等という文章で、前後には過去の商標に関する訴訟で勝ってきた旨等を丁寧に記載していただいていました。愛する商標を変更しろと裁判履歴とともに迫られ、恐ろしくてその日は心臓がドキドキして何も仕事が手に付きませんでした。いや、一ヶ月はずっと悩んでいました。

「ひかる会計事務所」は色々と思い入れのある名前で、2018年より2年位使っておりますが、一度も「ひかり税理士法人」と勘違いされるようなこともなくやってきました。

名称変更以外の解決策がないのか、代表の光田氏と話し合いをしたいと思い、2020年10月14日の午前中にひかり税理士法人代表社員光田周史様にお電話いたしましたがご不在のようで「夕方ご連絡下さい」と秘書らしき方がおっしゃられたので、夕方に電話を行いました。同じく14日の夕方にお電話をすると光田周史氏はいらっしゃるようでしたがお出になられず、秘書らしき方より「文章で回答してほしい」とのことでした。

同じ税理士という分野で仕事を行っていて、屋号という名前に関わる大変重大な問題について、一度もお話する機会をいただけなかったことはとても残念でした。先方の気持ちも全くわからずどうしたらよいものかも大変悩みました。(すごく怒っているのか、できれば変えてほしいと思っているのか、お金がほしいのか)

その後、弁理士さんや弁護士さんと相談し、商標は侵害していないと考えられ「ひかる会計事務所」を継続使用できる可能性が十分ある旨のアドバイスもいただきました。とても悩みましたが、継続使用をし、裁判などで争うことは、小さな事務所である弊所にとっては資金及び時間的にも大変で、お客様に御迷惑をかける恐れがあるため、三村雄一税理士事務所に変更することといたしました。(争うならカンパや支援するというお話もたくさんいただきました。本当にありがたかったです。ありがとうございました。)

結果的に屋号を変更したため、裁判ほどではないですが、費用もかかっております。

変更する旨を、ひかり税理士法人様に文章でお伝えいたしましたが、それ以後なんのご連絡も頂いておりません。せめて一言いただきたいものだなと。

また、これ以後、弊所顧問先の皆様には弁理士さんと提携させていただき、商標の大事さについてしみじみと伝えているところでございます。

たくさんの方にご支援してもらっていることを感じた事件でも有りました。これを機に三村雄一税理士事務所として、自分の名前を屋号に冠し、今まで以上に責任をもってお客様のために勉強し、東京でひっそり仕事を行っていく所存でございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

金持ち喧嘩せず。