column コラム

個人事業主の開業廃業のときの「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」

所得税で賃上げ税制を使うときに、開廃業があったときの、適用方法がわからないのでググった。

所得税も法人税も、適用前年度が短い場合は、12ヶ月に換算して比較させられる(不利)
法人税は、適用年度が短い場合は、前年度を適用年度に換算して比較させらる(有利)
所得税は、適用年度が短い場合(法人成りとか)は、前年度を適用年度に換算できる規定がない??

※ 2024/2/2加筆 法第十条の五の四 1項により「事業を廃止した日の属する年を除く。」とされており、そもそも廃業年はこの適用を受けられないのだ。

その根拠

租税特別措置法
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の五の四
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
九 比較雇用者給与等支給額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
 前年度が短いことについては調整されるが、当年が短いことについては調整されない?
租税特別措置法施行令
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の六の四
14 法第十条の五の四第三項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
17 第九項及び第十二項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 ちなみに法人税だと
租税特別措置法
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の五
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十 比較雇用者給与等支給額 法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(前事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
 「当該適用年度」が「当該前事業年度」よりも短い場合が規定されている。
租税特別措置法施行令
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の五
18 法第四十二条の十二の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第四十二条の十二の五第三項第十号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
二 法第四十二条の十二の五第三項第十号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該前事業年度が六月に満たない場合 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)以内に終了した各事業年度(イにおいて「前一年事業年度」という。)に係る給与等支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
ロ 当該前事業年度が六月以上である場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額