column コラム

住宅借入金等特別控除と3000万円控除の重複適用

居住用財産の特別控除(3000万控除)と住宅借入金等特別控除控除(住宅ローン控除)の関係難しすぎませんか。

読み解いてみて少し腹落ちしました。
※ お決まりですが、具体的な話は税務署なり、税理士なり、あとは税務署配布のチェックシートがあるので、そういうので確認してくださいまし。

「住宅の買換時に、旧宅の3000万控除と、新宅の住宅借入金控除の重複控除を認めない」というのが全てですね。
ルールは下記です。

  • 住宅ローン控除を開始した年(入居した年)を含む前3年は、3000万控除は使ってはいけない。(措置法41条24項)
  • 住宅ローン控除を開始した年(入居した年)翌年以後3年は、3000万控除は使ってはいけない。(措置法41条25項)
    (ただし、住宅ローン控除を使った物件はこの制限がなく、売却したら3000万控除使える!
    ※ 令和2年度税制改正での事項なので、古い記事だと反映されていない。
  • 3000万円控除は前2年の確定申告で、3000万円控除を使っていると使えない。(措置法35条2項)
  • 「新宅に住宅ローン控除を適用したけど、やっぱり旧宅が早く売れたので3000万控除使うから住宅ローン控除はなかったことにする」はありみたい(チェックシートに記載)
  • あれ、住宅ローン控除同士の制限はなさそうな気がする。

ここから導かれることをいくつか

  • 住宅ローン控除の制限は、はじめの入居年のことであって、その年の年末調整で使ったとか、その使ったはこの話では重要ではない
  • 住宅ローン控除を使って購入した物件については、3000万控除について◯年以内はだめとかの制限はない。
    (住宅ローンを使って買って3年以内に譲渡して3000万控除を使うことも可能)
  • 入居年のあと3年後(事例だと2028年)に売れば、3000万控除も住宅ローン控除も両方使える。というズルは令和2年に潰されている。

参考