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外国法人や内国法人の帳簿書類の保存場所

外国法人の帳簿書類の保存場所はどこなのかなとふと
青色申告の法人と、そうでない法人(普通法人等と呼ばれている)は違うみたい。

法人税法施行規則(青色申告の場合)
第59条 帳簿書類の整理保存
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地(第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

法人税法施行規則(白色申告の場合)
第67条 帳簿書類の整理保存等
2 普通法人等は、前条第1項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第59条第2項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から7年間、これを納税地(前項第1号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

いずれも「納税地」なので、日本国内に保存が必要ですね。

むしろ大事なのは消費税。消費税はどうかというと。
下記の一般的な規定もありますね。

消費税法施行令
第71条 帳簿の備付け等
事業者(法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。〔規27①〕

2 前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。第5項において同じ。)を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

むしろより大事な仕入税額控除の条文

消費税法施行令
第50条 課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等
法第30条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日(同条第9項第2号に掲げる電磁的記録並びに前条第7項及び第10項の電磁的記録にあつては、これらの電磁的記録の提供を受けた日)の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項及び第3項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存(同号に掲げる電磁的記録並びに前条第7項及び第10項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から5年間を超えて保存をすることを要しない。

色々強弱や、納税地か国内事務所でもよいのかみたいな違いはありますが、納税地は外国法人でも日本国内のはずですし、国内の税務署の人が来ても大丈夫なところには保存が必要なのですね。
ところで納税地は当たり前に帳簿書類を保存できる場所を定める必要があるということですよね・・・。賃貸不動産があるからそこを納税地にするとかやりがちだけど、帳簿書類保存の観点だと・・・いやこれは考えなかったことに。