三村雄一です
趣味の投稿です。
税理士法人や弁理士法人は会社法608条を準用していないので、持分の承継はできず、「払戻請求権」としての評価(純資産価額)。
もし持分を承継して、取引相場のない株式評価になるといいのになあ・・・。
で、弁理士法を見ていて見つけた会社法675条。この条文は税理士法も弁理士法も準用しています。
弁理士法
(弁理士法人の継続)
第五十二条の二 弁理士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至った場合に限り、当該社員の相続人(第五十五条第二項において準用する会社法第六百七十五条 において準用する同法第六百八条第五項 の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合には、その者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁理士法人を継続することができる。会社法
(相続及び合併による退社の特則)
第六百七十五条 清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。
一人弁理士法人の唯一の社員が死亡によって解散した場合は、608条を使用することができるかも。そうしたら、取引相場のない株式評価だろうなあ。弁理士法52条の2という素晴らしい規定があるので、新たに社員を加入させて弁理士法人を継続させることも可能なのだ。
税理士法の場合は、無理やり定款などで「社員の欠乏」をいれてやれば、税理士法人は強制的に解散となり、持分を承継し、取引相場のない株式評価が可能になると。
解散しちゃうので確定申告は必要ですね★。税理士法人は解散したあとに復帰できるのだろうか・・・。会社法641条のあたりだと思うけど、そもそも準用していないし無理なんだろうな。