三村雄一です
2024年度は物納は年間50件だったようです。
今年度一件、上場株式の物納を行ったので、ちょっとだけメモをしておこうと思います。
◯物納の目的
物納の目的は驚くほどシンプルで、納税額の削減です。
被相続人がお亡くなりになった時点から、それ以後に株価が下がった場合には、株を売って相続税を払うよりも、株そのものを税務署に渡したほうがお得です。
どの株を物納するかも選ぶことができるので、株価が下がったモノだけを物納することが可能です。
物納の場合は所得税もかからないので、この点も得に働きます。
さあ、担当税理士に確認してみてください。
◯物納のKUFU(工夫)
物納を行うためには、いろいろな検討が必要です。
特に「金銭納付困難書類」をクリアして、物納財産分を確保する必要があります。
事前に作ってみないとやっぱりわからないですね。
そして今回行った工夫は以下です。
・遺産分割で現預金は相続させない(今回は不動産と株のみ)
(当時は思い浮かばなかったですが、現金をMRFに変えて相続すればそれでよかった)
・代償金として他の相続人に支払う金額を作った
(実はたまたま)
・延納可能限度額が増えすぎないように調整が必要
(相続によって収入が増えるかも?)
・試算は
1.売却収入ー所得税相当額(取得費及び、取得費加算を加えて計算)
2.相続税の課税価格
1と2を比較しました。株価は毎日変わるのでココは胃が痛かったです。
株価急騰したら・・・。早く出したいけど結局申告期限近くまで待つことになります。
・金銭納付困難書類については
銀行残高は、申告日の一ヶ月前くらいの銀行残高でしたが、とくに何もいわれなかった
延納限度額計算のための不動産所得も、申告書通り書き写しただけでOKだった
・借金残高は現在の現金残高から差し引けた
(知らなかった)
物納をアドバイスいなかったために税倍も。さあ取り組もう!