動画コンテンツを100万円で依頼してつくりました!
3年くらい使おうと思っています。どうしましょう!
まず、そのコンテンツについて一年くらいしか賞味期限がないものなら、即時損金。その年の経費。
多くのものはここで終了することが多いと思います。一年以上しっかり使っていきたいものについての話。
これ、今の時代よくある話ですが、税理士にとっては中々難しい案件です。
ということで、”私の”結論(税理士さんによって意見違うと思うので要相談を)
区分:無形固定資産
勘定科目:動画コンテンツ
償却方法:3年定額法
無形固定資産か繰延資産か
無形固定資産=資産の譲受を計上
繰延資産=役務の提供を受けたものを計上
このシンプルさはOKと思う。
そして、動画コンテンツは著作権の譲受と考えるのが妥当に思う。
なので本件は無形固定資産
耐用年数どうする?
耐用年数は使用”予定”期間の3年でいいでしょう。
で、税理士から怒られる、
法人税法施行令 第13条1項8号に著作権は列挙されていないので、減価償却できない。
「著作権は非償却資産です」
いや、時代に法律がついてきていないだけ。
普段から耐用年数表にない資産を、むりやり「これかなー」とかいって耐用年数決めてるじゃん。
ということで、耐用年数は使用”予定”期間の3年をとるしかないでしょう。
最後に法人税基本通達逐条解説7-1-10(税務研究会出版局9版)を引用。
課税当局も著作権が償却できないことは実態に反すると理解しているのだ。
これらの社歌やコマーシャルソング等の制作についても,法形式上は著作権の取得に該当するということになろう。このため,このような社歌,コマーシャルソング等の制作のために要した費用についても,税法上は減価償却が認められないのかという疑問が生じる。
しかし,社歌,コマーシャルソング等の性質からすれば,その費用効果が永久に減価しないというのは実態に反するというべきであり,何らかの方法で費用化を認めることが妥当であろう。