寮や保養所のみある自治体に、均等割の予定納税は必要ない。
根拠は下記の通り
地方税法第五十三条 (法人の道府県民税の申告納付)
37 法人税法第七十一条第一項 若しくは第百四十四条の三第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項 の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同法第七十一条第一項 又は第百四十四条の三第一項 に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。地方税法第三百二十一条の八 (法人の市町村民税の申告納付)
37 法人税法第七十一条第一項 若しくは第百四十四条の三第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項 の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項 又は第百四十四条の三第一項 に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
税理士 三村雄一