column コラム

「経営・管理」在留資格を意識した決算書とは

 経営管理の在留資格をお持ちのお客様が弊社には多数おられます。
 決算上気をつけるべきことがいくつかありますね。
 外国人経営者の在留資格基準の明確化について 平成17年8月法務省入国管理局(平成27年3月改訂)
 こちらが元の資料ですが、読みにくいですね。
 今回はこの資料の「2 事業性の継続性について」を要約してみます。
 貸借対照表、損益計算書では次を気をつけなければならない。と、書いてあります。

    • 2期連続の売上総利益の0以下はNG
    • 直近決算で剰余金がある場合は赤字でもOK
    • 直近決算で債務超過にならないが欠損金がある場合は追加書類

 資本金を割り込まない程度の累積損失が有る場合には、事業計画書や予想収益を示した書類を提出が必要になる。
 場合によっては、中小企業診断士等が評価した書面を添付する。(2017/9/15法務局確認:税理士も可)

    • 2期連続債務超過はNG
    • 直前期だけ債務超過の場合は次

 1年以内に債務超過でなくなる具体的な改善の見通しがあるならOK。
 中小企業診断士等が評価した書面を添付する。

 簡単にまとめてみるとこんな感じでしょうか。
 もちろん上記に当てはまったからといって、必ずしもOKやNGでもありません。しかし、決算前に対策が打てるものは打ちましょう。
 弊社はVISAに大変強い行政書士法人と密に提携しております。困ったときは弊社にご連絡ください。

税理士 三村雄一