配偶者控除が平成30年より改正されることとなっております。
以下の点に注意して、扶養控除申告の記載や、働き方について検討してください。
1.平成30年より配偶者控除が変わります。
(ア)扶養される配偶者の所得に関する影響
扶養される方の年間所得が123万円まで、配偶者控除(配偶者特別控除を含みます)の適用を受けることができることになりました。
給与額でいうと、配偶者が201万円まで年収であれば、配偶者控除等を使うことができることとなりました。
ただし、社会保険の扶養に入るためには、年間見込み収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、180万円未満)でなければならないことには変更がありません。
(イ)配偶者を扶養するご本人の所得による影響
扶養する方の年間所得額が1000万円超の場合は、配偶者控除がうけられないこととなりました。900万円超の場合でも、配偶者控除の金額は少なくなってしまいます。
詳しくは
・(国税庁)源泉所得税の改正のあらまし(平成29年4月)
・(国税庁)平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて
このあたりをご確認ください。
三村