column コラム

医療費控除の領収書はいらない?

 平成30年より、医療費控除のときに領収書等を添付しないことができるようになったようです。
 書きたいことは以下の3つ
・医療費控除の時に、領収書の代わりに「医療費通知」という書類でOKになる。
・医療費通知がきてもすべての医療費通知が医療費控除に使えるとは限らない。
・有効な医療費通知なら、医療費通知に書いてある領収書は捨ててもよい。

細かい事情は以下へ

●どんな制度か?
(国税庁)平成29年分確定申告の医療費控除の提出書類の簡略化について(平成29年9月)

 いわく、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」のような「医療費通知」を確定申告書に添付することで、領収書を添付しなくてもよく、集計作業も不要になるようです。大きいですね。
 ただし、「医療費通知」が送付されない、自費の医療費については、従来どおり領収書が必要ですね。
 この「医療費通知」は必ず、通知が来るのでしょうか。これは「医療費通知を活用した医療費控除の簡素化」という厚生労働省の文書に書いてあります。ネットでも引っかかりますが、厚生労働省のサイト内ではないので、直リンクは控えます。TAmaster No.708にも掲載されています。

●必ず医療費通知は送られてくるのか?

問2 改正省令の項目を医療費通知に記載することが保険者に義務づけられるのか。
(答)今回の省令改正は、平成 29 年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申告の際に、医療費の明細書として医療保険者が交付する医療費通知を活用できることとされたことに伴い、保険者が医療費通知を交付する場合の標準項目を6項目示したものです。また、所得税法施行規則についても同様の改正が行われました。
 今回の改正により、医療費通知のうち上記の標準項目(6項目)を記載したもの(電子交付された医療費通知については一定の要件を満たすものに限る(問1参照))は、医療費控除の申告に活用できるようになりますが、医療費通知にこれらの標準項目を記載することを保険者に義務づけるものではありません。
 なお、従来より、予算編成通知において、被保険者などが受診した際の医療費の実情を理解してもらうとともに、健康に対する理解を深め、結果的に組合の健全な運営に資することから、医療費通知について積極的に取り組む旨を記載しておりますが、この取扱いについての変更はありません。
引用元「医療費通知を活用した医療費控除の簡素化」(H29.7.3版)(厚生労働省)

 となっています。要するに、医療費控除に使える「医療費通知」を出す義務はないので、出ないこともあるだろう。ということだと思います。

●医療費通知がきたら領収書は捨てていいのか?
※2017年12月1日書き換え
※2018年1月9日書き加え

 国税庁のお知らせには「※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。」と明確に記載がありますが、医療費通知にかかるものについては必要ないようです。
 平成29年度税制改正の解説がわかりやすいです。

 税務署長の求めがあったときは、医療費控除適用者は、その領収を証する書類を提示し、又は提出しなければならないこととされています(所法120⑤)。このため、その添付した書類が上記イに掲げる書類である場合には、上記イに掲げる書類に係る医療費の領収書を5 年間保存していただく必要があります。一方で、上記ロに掲げる書類に係る医療費については各医療保険者により被保険者の医療費の支払が明らかにされますので、上記ロに掲げる書類を提出した場合における上記ロに掲げる書類に係る医療費の領収書は、税務署長の求めの対象外とされています。
平成29年度税制改正について(P280)

 ロというのはもちろん、医療費通知のことですね。つまり、医療費通知にかかる領収書は、税務署長の求めがあっても出す必要がない。捨てても問題ないのでしょうね

 2018年1月4日に新しくQ&Aがでて、領収書の保存が必要ないことが明確化されています。
・国税庁サイト医療費控除に関する手続について(Q&A)

医療費控除の適用を受ける場合において、医療保険者が発行するもので問1に掲げる①から⑥までの6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付するときは、この通知に記載された項目について「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。

 ただし、自己負担額がさらに補助が受けられる場合など、よく明細を確認する必要があります。
 よくQ&Aを読んでご確認ください。

三村