column コラム

行使前の新株予約権(ストックオプション)の譲渡の所得区分

みなさんこんにちは三村雄一です

ストックオプション譲渡の話が前を目の前を通っていきました。
意外とどこのブログにも書かれていないので、調べたこと書き置き。
(ストックオプションの税制の書籍もここを避けて通っていたぞ)

目の前の事例は、その会社で働いていた人がストックオプションをもらって、権利行使前にほかの人に売却する。という話でした。
会社からは「株式等の譲渡所得」で申告するようにということだったようですが・・・。

普通の非適格ストックオプションの行使した場合の通常の課税

行使する場合

他の個人に権利行使前のストックオプションを譲渡する場合の課税

一方、他の個人にストックオプションを譲渡する場合は「行使」をしていないし、発行会社に売るわけでもない(所得税法第41条の2)ので、株式などの譲渡所得(税率20%)でよさそうに思いますが・・・。下記の質疑応答を見つけてしまいました。

質疑応答:被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
一部引用
照会の場合、従業員は本件ストックオプションの権利行使をしていませんが、その譲渡を行うに当たり、A社の取締役会の承認を得て譲渡制限を解除する必要があり、その結果、従業員(本人)の意思による第三者への譲渡が可能となります。この譲渡制限の解除により、それまで未実現と捉えられていた経済的利益が顕在化し、収入すべき金額が実現したものと考えられます。

つまり、課税当局としては、他の個人への譲渡となると譲渡所得(20%)になっちゃうので、その寸前の譲渡制限を解除した瞬間の経済的利益に課税する(最高税率55%)という手段をとったのですね。
納税者側としてはちょっと戦ってみてほしい気もするけど、この質疑応答の理屈を採用すると、ストックオプションの給与所得課税を避けて、株式などの譲渡所得課税に変えるという手段は難しそう。
もっとも、条文の整理が必要なところという気はしました。

そういえばひかり税理士法人の話

あ、全然関係ないのですが、ちょっと昔ひかり税理士法人さんに商標で文句を言われまして、ひかる会計事務所から商標侵害だということで、大変不本意ながら結構なコストをかけて三村雄一税理士事務所に変えたのですが(当時の経緯はこちら)、ひかる会計事務所の商標は取得できたうえに、特に異議申し立てもなかったようで、結果的には商標侵害はなく不当な訴えだったなあと思っています。

屋号を変えた連絡をしましたが、返事はなかったし、いまだに一言もご連絡ないけどお手紙の出し方をしらないのかもなあ。