条文
- 第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 参考:会社法施行規則(電子署名)
- 第二百二十五条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
- 一 法第二十六条第二項
- 二~十二 (略)
- 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
参考:電磁的記録の方式等を定める件
会社法の解説
この規定から、発起人は定款に「署名し、又は記名押印」したもの(1項)、あるいは、電磁的記録について「署名又は記名押印に代わる措置」をとるもの(2項)を言うことになります。
税法の解説
(2024/12/5初回 令和6年5月22日 施行)