条文
- (定款の認証)
- 第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
- 2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
会社法の解説
株式会社の設立時には公証人の認証が必須です。また認証後は設立までは変更できないこととされています。
変更できる場合は、検査役の報告を受けた裁判所が、28条(変態設立事項)につき不当と認め、変更を決定したた場合です(会社法33条7項、9項)。また発行可能株式総数についても変更が認められています(会社法37条1項、2項)
税法の解説
特にありません。
(2024/12/26初回 令和6年5月22日 施行)