条文
- 第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
- 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
会社法の解説
会社でない場合でも、商法11条には商人の商号について定められており、登記が可能です。
不正競争防止法2条では他の商号と同一や類似の商号を使用し「人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(1号)」、不正の利益を得る目的で「同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為(19号)」は、不正競争として規制されています。
会社法978条1項3号において「第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者」については、百万円以下の過料に処する。こととされています。
昨今同じ名前の会社名を作ることは特に問題なくできますが、この条文を見ると少し慎重になってもいいかもしれませんね。
税法の解説
特にありません。
(2024/10/23初回 令和6年5月22日 施行)