条文
- (定款の備置き及び閲覧等)
- 第三十一条 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。
- 2 発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。
- 一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
- 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
- 4 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。
- 参考:会社法施行規則(電磁的記録の備置きに関する特則)
- 第二百二十七条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
- 一 法第三十一条第四項
- 二~三 (略)
会社法の解説
定款は本店及び支店に据え置き、設立前であれば発起人、設立後であれば株主及び債権者は閲覧やコピーの請求をすることができます。(1項、2項)。
また親会社の株主などについても、裁判所の許可を前提に、2項の請求を行うことができます(3項)。
「正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき」については「百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない」とされています(会社法976条1項4号)。
税法の解説
税法において定款を保存する義務などは規定されていないようです。事業年度(法人税法13条)など、定款を参照しないと決定できないものもあるため、保存義務はなくとも税務上ももちろん必要な書類になります。
(2024/12/26初回 令和6年5月22日 施行)