第2章 会社の商号(6-9条)」カテゴリーアーカイブ

会社法第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)

条文

  • 第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

会社法の解説

 名板貸責任と言うそうです。
 商法14条にも同じ規定があります。

参考:商法
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

税法の解説

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(2024/11/1初回 令和6年5月22日 施行)

会社法8条

条文

  • 第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
  • 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

会社法の解説

 会社でない場合でも、商法11条には商人の商号について定められており、登記が可能です。

 不正競争防止法2条では他の商号と同一や類似の商号を使用し「人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(1号)」、不正の利益を得る目的で「同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為(19号)」は、不正競争として規制されています。

 会社法978条1項3号において「第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者」については、百万円以下の過料に処する。こととされています。

 昨今同じ名前の会社名を作ることは特に問題なくできますが、この条文を見ると少し慎重になってもいいかもしれませんね。

税法の解説

 特にありません。

(2024/10/23初回 令和6年5月22日 施行)

会社法7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)

条文

(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

会社法の解説

 会社以外の者が、株式会社等の名称を使ってはいけない。さらに罰則まである。

 会社法978条1項2号において「第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者」については「百万円以下の過料に処する」こととされています。

税法の解説

 特にありません。

(2024/10/18初回 令和6年5月22日 施行)

会社法第6条(商号)

条文

  • 第六条 会社は、その名称を商号とする。
  • 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
  • 3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

会社法の解説

 絶対的登記事項。

 例外として特例有限会社については、株式会社の一種であるが「有限会社」という文字を用いるものとされています(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条)。

 会社法978条において「第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者」については、百万円以下の過料に処する。こととされています。

税法の解説

 特にありません。

(2024/10/20初回 令和6年5月22日 施行)