会社法28条

条文

  • 第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
    • 一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
    • 二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
    • 三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
    • 四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

会社法の解説

 変態設立事項です。発起人が作成した当初の定款に記載する必要があるだけでなく、さらに発起人の乱用を防ぐため、裁判所が選任する検査役の調査が必要です(会社法33条)。また設立時取締役と設立時監査役によっても調査されることになります(会社法46条)。

 1号現物出資
 現物出資のことをいう。ここでいう「その価額」は調査などで不当でないか調査されます。これとは別に、会計上計算する金額(会社法445条)については、「現物出資財産の給付があった日における価額」をいう(会社計算規則43条1項2号)、とされています。
 ただし、共通支配下関係となる場合等には、「現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額」となります(会社計算規則43条1項2号イ、ハ)。
 定款に記載されている価額と、貸借対照表に計上される金額が異なることがあることについては注意が必要です。

 2号財産引受け
 発起人が設立後の会社のために、第三者から財産を購入する契約を結ぶことができます。これを財産引受といいます。

 3号発起人の報酬等
 発起人が会社設立の報酬をもらうためにも、定款への記載が必要です。
 設立に要した費用の額については、資本金又は資本準備金から控除することも可能です(会社計算規則43条1項3号)。ただし、通常会計上は創立費として、支出時に費用として処理するか、繰延資産として計上することになります(実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い3(3))。

 4号設立費用
 定款には設立費用については「当会社の設立費用は◯万円以内とする」等と総額を記載すればよいようです(会社法コンメンタール1 P319)。
 会社計算規則において、定款への印紙、銀行手数料、検査役報酬、登録免許税は除くものとされています(司法書士報酬は入っていないですね・・・)。

参考:会社法施行規則

  • (設立費用)
  • 第五条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
    • 一 定款に係る印紙税
    • 二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
    • 三 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
    • 四 株式会社の設立の登記の登録免許税

参考:会社計算規則 (株式会社の設立時の株主資本)

  • 第二条 3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    • 三十六 共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
  • 第四十三条 法第二十五条第一項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第四百四十五条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
    • 一 (略)
    • 二 法第三十四条第一項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
      • イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
      • ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額
    • 三 法第三十二条第一項第三号に掲げる事項として、設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
  • 2~4 (略)
  • 5 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について定款に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。

税法の解説

 本条は法人の設立前の行為について記載されています。設立前の行為は「設立中の法人」という人格のない社団によってなされ、設立後の法人に内容が引き継がれていると税法でも考えているように見受けられます。

 1号現物出資
 法人が現物出資をした場合には、法人税においてはその物の時価により譲渡したものとして計算します。また現物出資によって取得した株式の取得価額は、その時価によります(法人税法施行令119条1項3号)。ただし適格現物出資(法人税法2条1項12の14)に該当する場合には簿価により譲渡したものとされ、課税は生じません。
 個人が現物出資した場合には、所得税においてはそのものの時価ではなく、「現物出資により取得した株式」の時価を収入金額として計算することになります(タックスアンサー「No.3117 不動産を法人に現物出資したとき」)。
 消費税法においても、現物出資は資産の譲渡等とされます(消費税法施行令2条1項2号)。当該出資により取得する株式の取得の時における価額(消費税法施行令45条2項3号)により譲渡したものとして、対価の額を計算することになります。(こちらも参考:質疑応答事例「現物出資の場合の課税標準」
 この逆で現物出資は受けいれた法人は、設立後最初の課税期間において仕入税額控除を受けられることとなります(消費税基本通達9-6-1参照)。

 2号財産引受け
 特に税務上の注意点はありません。

 3号発起人の報酬等
 発起人が受ける報酬は、法人設立中の法人(人格なき社団等)からの給与所得とされています(質疑応答:会社設立発起人が受ける報酬の所得区分)。

 4号設立費用
 設立費用については、繰延資産の創立費として計上し、償却を行っていくことになります(法人税法施行令14条)。また「法人がその設立のために通常必要と認められる費用」については、本条文に従わず定款に記載していない場合でも創立費として扱うことが可能です(法人税法32条、法人税法基本通達8-1-1)。

 司法書士費用等を法人設立中に支払う場合にも設立中の法人(人格なき社団等)として、源泉徴収は必要とされるものと考えられます。法人税や消費税と異なり、源泉所得税は、設立後でよいという規定はないようですので、設立前であっても支払いの翌月10日までの納付が必要と考えられます(所得税法205条)。
 もう少しいうと、定款ができるまでは「発起人組合」として、発起人自体の源泉徴収の義務判断。定款ができた後は「設立中の法人」として源泉義務が生じるのでしょうね。

 消費税については、設立前の費用について最初の課税期間において、仕入税額控除を受けることが可能です(消費税基本通達9-6-1)。

参考:法人税法施行令

  • (繰延資産の範囲)
  • 第十四条 法第二条第二十四号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
    • 一 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)

  • 第百十九条 内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
    • 一 (略)
    • 二 金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第4号又は第20号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得をした有価証券にあつては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)

(2024/12/18初回 令和6年5月22日 施行)

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