条文
- 第二十条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
会社法の解説
代理商のその会社に対する留置権の条文です。商法31条の商人の代理商についても同様の規定があります。
民法295条の留置権では、「その物に関して生じた債権を有するとき」はその債権につきその物を留置できるとされており、個別の関連性が要求されることになります。しかし、代理商の留置権では個別の関連性は要求されません。これは商法521条の商人間の留置権と同様です。
また、商法521条の商人間の留置権については「債務者の所有する物又は有価証券」に限定されていますが、代理商の留意権は、留置の目的物は、会社の目的物が第三者に移転しているものについても認められます。
イメージとしては、代理商が会社から借りたiPadについて、会社が代金を代理商に払わない場合には、これを留置できる。というところでしょうか。
税法の解説
留置権は国税よりも優先して支払いに充てられます(下記国税徴収法21条)。上記のiPadについて会社が滞納処分でiPadを換価処分されたとしても、まずは代理商に換価代金は支払われ、その後に国税に充てられることになります。
参考:国税徴収法(留置権の優先)
第二十一条 留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
(2024/11/13初回 令和6年5月22日 施行)