条文
- 第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
会社法の解説
日本公証人連合会のWEBによれば下記のようなものがあります。
日本公証人連合会:Q2. 株式会社の定款の記載事項について、どのようなものがありますか。
- (1)株式について
- 株主名簿の基準日(会社法124条)
- 株主名簿の名義書換手続(会社法133条、134条)
- 株券の再発行手続(会社法228条2項)
- (2)株主総会について
- 定時株主総会の招集時期(会社法296条1項)
- 株主総会の議長(会社法315条)
- 議決権の代理行使(会社法310条)
- (3)株主総会以外の機関について
- 取締役(会社法326条1項、331条4項)、監査役、執行役(会社法402条1項)の員数
- 代表取締役(会社法349条3項)、役付取締役(会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役等)
- 取締役会の招集権者(会社法366条1項)
- (4)計算について
- 事業年度(会社法296条1項、会社計算規則59条2項)
- (5)公告について
- 公告の方法(会社法939条1項)
- 公告の方法(会社法939条1項)
税法の解説
法人の設立後2ヶ月以内に定款を設立届出とともに、税務署や都道府県、市区町村に提出することになります(法人税法148条1項、法人税施行規則63条)。発起人や事業年度は履歴事項全部証明書からは読み取れず、定款で確認が行われています。
各論点はそれぞれの項目でまた。
(2024/12/26初回 令和6年5月22日 施行)