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会社法第5条(商行為)

条文

第五条 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

会社法の解説

 商法において「この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう(商法4条)」とされており、商法の対象であることが明示されています。

税法の解説

 印紙税法において第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)において、営業に関しないものは非課税とされている。「具体的には、商法上の「商人」に当たらないと解されている」ものが作成するものとされています(質疑応答事例「営業に関しない受取書(作成者)」)。
 会社法に規定する会社が行う行為は「商人」が行うものとなり、原則として印紙税非課税の規定は受けられないこととなります。
 公益法人(印紙税通達22)や非営利型の人格のない社団(印紙税通達23)等は第17号文書の非課税規定に該当することが明示されています。

 この商行為、第六条(称号)、第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)、第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)については、外国会社も含むことが明らかにされています。

(2024/10/20初回 令和6年5月22日 施行)