条文
第四条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
会社法の解説
会社の本店を住所とする。手形法他の法律では住所の概念を使うために必要なようです。
税法の解説
法人税法において、内国法人の定義において「国内に本店又は主たる事務所を有する法人」としている(法人税法2条3項)。ここでは本店を利用しており、「住所」は使われていない。国税通則法の書類の送達先として住所概念が使われている箇所があるが、「住所又は居所(事務所及び事業所を含む)」とされており(国税通則法12条)、税法において住所を別途定義することに重要な意味は無いように感じる。
なお「主たる事務所」は一般社団法人、一般財団法人の本店概念のようです(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条他)。
(2024/10/20初回 令和6年5月22日 施行)