会社法24条(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)

条文

  • 第二十四条 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。
  • 2 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。

参考 商法(営業譲渡人の競業の禁止)
第十六条 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
2~3 (略)

第十七条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
第十八条(譲受人による債務の引受け)
第十八条の二(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)

会社法の解説

 商法17条から18条の2は、会社法22条から23条の2に対応します。
 会社法は会社間、商法は商人間の適用を想定しているため、本条文で会社から商人に事業を譲り渡した場合には、譲り渡した会社を商法の譲渡人とみなして商法の規定を適用することとしています(本条1項)。また、商人から会社営業にを譲り渡した場合には、譲り渡した商人を、譲渡会社とみなして、会社法の規定を適用することとしています(本条2項)。

税法の解説

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(2024/11/28初回 令和6年5月22日 施行)

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