第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
会社法の解説
会社法における会社は第二条において「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。」とされています。会社は会社法のほか、商法の「商人」にも該当するなど(会社法五条参照)、他の法律での扱いの確認も必要です。
特例有限会社も株式会社の一種として扱われます。(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条ほか)。
税法の解説
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(2024/10/18初回 令和6年5月22日 施行)