会社法第6条(商号)

条文

  • 第六条 会社は、その名称を商号とする。
  • 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
  • 3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

会社法の解説

 絶対的登記事項。

 例外として特例有限会社については、株式会社の一種であるが「有限会社」という文字を用いるものとされています(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条)。

 会社法978条において「第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者」については、百万円以下の過料に処する。こととされています。

税法の解説

 特にありません。

(2024/10/20初回 令和6年5月22日 施行)

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