条文
第三条 会社は、法人とする。
会社法の解説
会社に対して法人格を与える条文。この条文によって会社自身が権利・義務の独立した法主体となる。下記のように法人格が否認される場合もあるります。
法人格がまったくの形骸にすぎない場合(法人格の形骸化)、または、法人格が法律の適用を回避するために乱用される場合(法人格の乱用)に、法人格を否認すべきもとする(最判昭和44.2.27民集め23巻2号511頁(百選3,商判1-4))。
(会社法第2版 伊藤靖史・大杉謙一・田中亘・松井秀征 P289)
税法の解説
法人税法において、法人は納税義務者となる。ただし公共法人に該当する場合など、一定の場合には法人税の納税義務が免除されることとなる(法人税法4条)。
合名会社や合資会社においては、その法人が滞納した国税について、社員(合資会社では無限責任社員)は国税の第二次納税義務を追う(国税徴収法33条)。つまり、一般的には株式会社や合同会社で代表者や株主が、法人の税を払う義務は生じない。
しかし、各税法において実質の所得者等に課税する規定が設けられており、名義上の所得者等ではなく、実質的な所得者等に対して課税される規定が用意されている(所得税法12条、法人税法11条、消費税法13条等)。
さらに同族会社等については「その法人等の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは」税務署長の権限で課税標準や税額を計算できるとする規定もある(所得税法157条、法人税法132条)。
会社法の法人格否認を利用する手前の段階で税法にも、法人格の悪用を防ぐ手当が行われている。
(2024/10/22修正 令和6年5月22日 施行)