会社法第19条(契約の解除)

条文

  • 第十九条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
  • 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

会社法の解説

 代理商の契約は委任契約か準委任契約となります。民法651条においても、一方からの契約解除の規定がありますが、会社法では特則として設けられているため、代理商である場合は会社法の規定が優先されます。

 民法の委任契約とは異なり2ヶ月前の予告期間がありますが、一方で会社法の規定では損害賠償については規定されていません。やむを得ない事由についても、代理商契約の中できちんと定義しておくべきです。

参考:民法(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

税法の解説

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(2024/11/12初回 令和6年5月22日 施行)

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