会社法の現代化について(平成18年)
より会社法が制定された経緯をメモしておきます。
ポイント1 会社を起こしやすくする
○ 最低資本金規制の撤廃により、創業を促す。
ポイント2 会社の再編を容易にする
○簡易組織再編(株主総会の承認不要の組織再編)の範囲拡大
○略式組織再編(支配関係にある株式会社間の組織再編の場合、子会社の総会決議を不要に)の導入
○スピンオフの容易化(子会社株式で配当することを解禁し、子会社の独立を容易に)
○合併等対価の柔軟化(存続会社の株式以外の財産(現金、親会社の株式等)を交付できるようにする)
ポイント3 より効果的な敵対的買収防衛策の導入を可能にする
○会社法では、新株予約権や種類株式など買収防衛策としても利用可能な方策の選択肢が拡大する。
○会社法では買収防衛策に関する開示規定を新たに創設。買収防衛策導入した企業は、導入目的、具体的内容、防衛策の合理性などに関して事業報告(現、営業報告書)にて継続的な開示が要求される。
ポイント4 中小企業が使いやすい株式会社制度を設ける
○中小企業の計算書類の正確性の向上を図る必要性が生じている。
○しかし、中小会社に会計監査人監査制度を導入することは費用面から現実性がない。
○任意設置として公認会計士または税理士が、取締役等と共同して計算書類を作成する等の業務を担うという会計参与制度を創設
ポイント5 新しい会社類型(合同会社:日本版LLC)を設ける
・合同会社とは、これまでの合名会社・合資会社の出資者の責任を有限責任とする、新しい会社類型の一つで、会社法により設立が可能となるもの。
○出資者はその出資額の範囲内で会社の責任を負う(有限責任)取締役会等の機関の設置や利益分配方法など、会社の運営方法の決定は、出資者間で決定することが可能(内部自治(契約自治)の徹底)
○出資者自らが会社経営を行うことを前提としている。(ただし、別段の定めによって、出資者以外に会社経営をさせることも可能)
○出資者が会社経営を行うことを前提としていることから、会社の意思決定は出資者全員の一致によって決定。(ただし、別段の定めによって、緩めること(例えば多数決)も可能)