条文
- 第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
会社法の解説
商法・会社法では3種類の使用人について規定されており、『「支配人」(本条)、「ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人」(14条)、および「物品販売店の使用人」(15条)の3種類』(会社法コンメンタール1 P157)
支配人は取締役の過半数の同意(会社法348条3項1号)、もしくは取締役会設置会社では取締役会決議(会社法362条4項3号)により選任されるものとされていて、各取締役に決定を委任することはできません。
支配人と取締役の兼務は制限されていませんが、会計参与(会社法333条3項1号)、監査役(会社法335条2項)、委員会設置会社の監査委員(会社法400条4項)等とは兼務することができません。
支配人は取締役などと同様に、過去10年内に支配人であった場合には社外取締役や社外監査役への就任制限があります(会社法2条1項15号、16号)。
支配人の選任や解任には登記義務があります(会社法918条)。
税法の解説
支配人は使用人の一種であり、使用人兼務役員を判定する場合の「その他法人の使用人としての職制上の地位」とされ、この地位に加えて常時使用人としての職務に従事する場合には、使用人兼務役員とされます(法人税法34条6項、法人税法基本通達9-2-5)。
つまり、支配人として受ける報酬は、法人税法34条の損金不算入の適用を受ける役員報酬には該当しないということになります。
(2024/11/1初回 令和6年5月22日 施行)