条文
- 第十一条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
- 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
会社法の解説
支配人は会社法439条の代表取締役の規定と同様に規定されており、強力な権限を保有しています。
また代理権の範囲については、その「営業所」の範囲内であるかどうかには議論があるようです。
税法の解説
支配人と代表取締役の権限は同様に強力です。しかし支配人は取締役によって専任される立場であり、上下関係は明らかです。賃金を決定する立場などを考慮しても、税法上では支配人は使用人と扱われるものと考えます。
(2024/11/4 初回 令和6年5月22日 施行)