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会社法第6条(商号)

条文

  • 第六条 会社は、その名称を商号とする。
  • 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
  • 3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

会社法の解説

 絶対的登記事項。

 例外として特例有限会社については、株式会社の一種であるが「有限会社」という文字を用いるものとされています(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条)。

 会社法978条において「第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者」については、百万円以下の過料に処する。こととされています。

税法の解説

 特にありません。

(2024/10/20初回 令和6年5月22日 施行)

会社法第1条(趣旨)

第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

会社法の解説

 会社法における会社は第二条において「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。」とされています。会社は会社法のほか、商法の「商人」にも該当するなど(会社法五条参照)、他の法律での扱いの確認も必要です。

 特例有限会社も株式会社の一種として扱われます。(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条ほか)。

税法の解説

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(2024/10/18初回 令和6年5月22日 施行)