条文
- 第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
会社法の解説
原宿支店・支店長等の名前をつけた使用人については、裁判に関しないことであれば原宿支店の事業に関しては一切の権限があるものとみなされます。
税法の解説
取締役等の役員報酬であっても「使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの(法人税法34条1項)」については役員報酬としての損金不算入の規定の適用をうけないこととなります。
この使用人としての職務を有するとは「役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの(法人税法34条6項)」とされいます。
税務上は使用人兼務役員とするためには、何らかの職制上の地位が必要です。
ただしその必要性だけで、第三者から見て主任者と思えるような役職をつけてしまうと、意図せず会社法上の大きな権限を与えてしまうことになりかねません。
(2024/10/23初回 令和6年5月22日 施行)