会社法第14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

条文

  • 第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
  • 2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

会社法の解説

 取引のたびに代理権の有無を確認するのは不便なので、包括的な代理権を与えることを良しとした条文とのことです。

税法の解説

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(2024/10/23初回 令和6年5月22日 施行)

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