会社法15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

条文

  • 第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

会社法の解説

 販売店舗の使用人は販売する権利があるものとみなします。レンタルビデオなどの賃貸でもこの適用があります。ただし清掃の人だと認識している場合など、明らかに権限がない使用人であることがわかっている場合にはこの限りではないとのことです。またこの条文は、店舗内での行為に適用されます。

 会社でない商人には商法26条に同様の規定があります。

※ バイトのにーちゃんが販売することに法的根拠がきちんと手当されていることに驚き。

税法の解説

 会社において従業員が商品を横領し、販売して収益を懐に入れていた場合などに、その収益について会社の帰属かどうかが問われることがあります。その場合には、その従業員の商品を販売する権限の有無などが問われます(平21.9.9、裁決事例集No.78 327頁)。

 会社の収益と認定される場合には、売上の計上漏れと、収益の帰属した従業員への給与が認定される可能性があります。給与の認定がなされた場合には、源泉徴収税の更正なども行われることになります。
 権限のない従業員が勝手にやったこととであれば、横領による損失を計上します。また、横領が発覚した時点での損害賠償権を計上すべきでしょう。

(2024/11/11初回 令和6年5月22日 施行)

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