会社法第16条(通知義務)

条文

  • 第十六条 代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

会社法の解説

 代理商は、損害保険代理店等の会社のための取引を代理又は媒介をする者で、使用人でない者のことを言います。

 代理の場合は「締結代理商」と言い契約は委任契約となり、媒介の場合は「媒介代理商」と言われ準委任契約となります。それぞれ民法643条以下を参照することになります。

 この条文の通知義務については、民法645条(受任者による報告)では「委任者の請求があるときは」ではなく、代理・媒介後遅滞なく報告しなければならないとされている面で、厳しい取り扱いとなっています。

税法の解説

 消費税法において、委託販売等を行った場合に売上総額を資産の譲渡等の対価とするのか、差額の手数料相当額を資産の譲渡等の対価とするのか、悩むことがあります。これについては、手数料相当額を資産の譲渡等の対価を原則しつつも、売上総額でも認めるとの通達があります(消費税基本通達10-1-12(委託販売等に係る手数料)、)。また、パック旅行の代売契約については差額で課税売上として計上していいという簡便な取り扱いも質疑応答にあります(質疑応答「他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合」)。

 ところで、代理商とは異なり、委託販売のような受託者が自己の名義の請求書を出す場合に限った話ですが、インボイス制度において「媒介者特例」が設けられており、委託者・受託者のすべてが適格請求書発行事業者であれば、受託者のインボイス番号のみを売上先に通知すればよいという特例も設けられています(インボイスQA 問49)。

(2024/11/12初回 令和6年5月22日 施行)

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