条文
- 第十七条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
- 二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
- 2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
会社法の解説
会社の許可を受けなければ、自己又は第三者のために、会社と同じ事業の取引を行うことができない「競合避止義務」が課されています。また、会社と同じ事業を行う会社の取締役などに就任することもできません。
会社法12条の支配人と比較すると、自ら商売をすることや、会社と関係のない事業を行う会社であれば取締役に就任することなども制限されません。
複数社の商品を取り扱う保険代理店などはこの規定があるため、会社の許可を得たうえで複数の保険会社の代理店契約を結ぶ必要があります。
税法の解説
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(2024/11/12初回 令和6年5月22日 施行)