会社法第12条(支配人の競業の禁止)

条文

  • 第十二条 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
    • 一 自ら営業を行うこと。
    • 二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
    • 三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
    • 四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
  • 2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

会社法の解説

 支配人は、雇用契約に関する義務(民法623条以下)や、支配権に関する委任契約に基づく義務(民法643条以下)を負っています。これに追加して、より強度の競業避止義務と他業避止義務を課しています。

 支配人は、会社の許可がなければ、営業時間外であっても、自ら商売をしたり(1号)、自社と同様の取引を行ったり(2号)、会社や商人の使用人(3号)や取締役や執行役等(4号)になることはできません。逆に商人でないものの使用人等になることについては規制されておらず、また他の会社の監査役や会計監査役になることは、継続的な業務執行ではないので就任可能です。

 取締役は2号に相当する競業禁止義務(会社法356条1項1号)は存在しますが、本条1号と3号に当たる規定はなく、支配人のほうが厳しい規定となっています。これは、支配人は業務執行を行うことになる一方で、取締役については「昭和25年改正商法が取締役会制度を導入し、個々の取締役が当然には会社の業務執行機関とはいえ」なくなったためです(会社法コンメンタール1-P166)。その結果取締役には同業の会社の取締役に就任すること等も可能になっています。

税法の解説

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(2024/11/8初回 令和6年5月22日 施行)

会社法第11条(支配人の代理権)

条文

  • 第十一条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  • 2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
  • 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

会社法の解説

 支配人は会社法439条の代表取締役の規定と同様に規定されており、強力な権限を保有しています。

 また代理権の範囲については、その「営業所」の範囲内であるかどうかには議論があるようです。

税法の解説

 支配人と代表取締役の権限は同様に強力です。しかし支配人は取締役によって専任される立場であり、上下関係は明らかです。賃金を決定する立場などを考慮しても、税法上では支配人は使用人と扱われるものと考えます。

(2024/11/4 初回 令和6年5月22日 施行)

会社法第10条(支配人)

条文

  • 第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

会社法の解説

 商法・会社法では3種類の使用人について規定されており、『「支配人」(本条)、「ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人」(14条)、および「物品販売店の使用人」(15条)の3種類』(会社法コンメンタール1 P157)

 支配人は取締役の過半数の同意(会社法348条3項1号)、もしくは取締役会設置会社では取締役会決議(会社法362条4項3号)により選任されるものとされていて、各取締役に決定を委任することはできません。

 支配人と取締役の兼務は制限されていませんが、会計参与(会社法333条3項1号)、監査役(会社法335条2項)、委員会設置会社の監査委員(会社法400条4項)等とは兼務することができません。
 支配人は取締役などと同様に、過去10年内に支配人であった場合には社外取締役や社外監査役への就任制限があります(会社法2条1項15号、16号)。

 支配人の選任や解任には登記義務があります(会社法918条)。

税法の解説

 支配人は使用人の一種であり、使用人兼務役員を判定する場合の「その他法人の使用人としての職制上の地位」とされ、この地位に加えて常時使用人としての職務に従事する場合には、使用人兼務役員とされます(法人税法34条6項、法人税法基本通達9-2-5)。
 つまり、支配人として受ける報酬は、法人税法34条の損金不算入の適用を受ける役員報酬には該当しないということになります。

(2024/11/1初回 令和6年5月22日 施行)

会社法第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)

条文

  • 第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

会社法の解説

 名板貸責任と言うそうです。
 商法14条にも同じ規定があります。

参考:商法
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

税法の解説

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(2024/11/1初回 令和6年5月22日 施行)

会社法8条

条文

  • 第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
  • 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

会社法の解説

 会社でない場合でも、商法11条には商人の商号について定められており、登記が可能です。

 不正競争防止法2条では他の商号と同一や類似の商号を使用し「人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(1号)」、不正の利益を得る目的で「同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為(19号)」は、不正競争として規制されています。

 会社法978条1項3号において「第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者」については、百万円以下の過料に処する。こととされています。

 昨今同じ名前の会社名を作ることは特に問題なくできますが、この条文を見ると少し慎重になってもいいかもしれませんね。

税法の解説

 特にありません。

(2024/10/23初回 令和6年5月22日 施行)

会社法7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)

条文

(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

会社法の解説

 会社以外の者が、株式会社等の名称を使ってはいけない。さらに罰則まである。

 会社法978条1項2号において「第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者」については「百万円以下の過料に処する」こととされています。

税法の解説

 特にありません。

(2024/10/18初回 令和6年5月22日 施行)

会社法制定の経緯(2006年5月1日施行)

会社法の現代化について(平成18年)
より会社法が制定された経緯をメモしておきます。

ポイント1 会社を起こしやすくする
○ 最低資本金規制の撤廃により、創業を促す。

ポイント2 会社の再編を容易にする
○簡易組織再編(株主総会の承認不要の組織再編)の範囲拡大
○略式組織再編(支配関係にある株式会社間の組織再編の場合、子会社の総会決議を不要に)の導入
○スピンオフの容易化(子会社株式で配当することを解禁し、子会社の独立を容易に)
○合併等対価の柔軟化(存続会社の株式以外の財産(現金、親会社の株式等)を交付できるようにする)

ポイント3 より効果的な敵対的買収防衛策の導入を可能にする
○会社法では、新株予約権や種類株式など買収防衛策としても利用可能な方策の選択肢が拡大する。
○会社法では買収防衛策に関する開示規定を新たに創設。買収防衛策導入した企業は、導入目的、具体的内容、防衛策の合理性などに関して事業報告(現、営業報告書)にて継続的な開示が要求される。

ポイント4 中小企業が使いやすい株式会社制度を設ける
○中小企業の計算書類の正確性の向上を図る必要性が生じている。
○しかし、中小会社に会計監査人監査制度を導入することは費用面から現実性がない。
○任意設置として公認会計士または税理士が、取締役等と共同して計算書類を作成する等の業務を担うという会計参与制度を創設

ポイント5 新しい会社類型(合同会社:日本版LLC)を設ける
・合同会社とは、これまでの合名会社・合資会社の出資者の責任を有限責任とする、新しい会社類型の一つで、会社法により設立が可能となるもの。
○出資者はその出資額の範囲内で会社の責任を負う(有限責任)取締役会等の機関の設置や利益分配方法など、会社の運営方法の決定は、出資者間で決定することが可能(内部自治(契約自治)の徹底)
○出資者自らが会社経営を行うことを前提としている。(ただし、別段の定めによって、出資者以外に会社経営をさせることも可能)
○出資者が会社経営を行うことを前提としていることから、会社の意思決定は出資者全員の一致によって決定。(ただし、別段の定めによって、緩めること(例えば多数決)も可能)

会社法第6条(商号)

条文

  • 第六条 会社は、その名称を商号とする。
  • 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
  • 3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

会社法の解説

 絶対的登記事項。

 例外として特例有限会社については、株式会社の一種であるが「有限会社」という文字を用いるものとされています(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条)。

 会社法978条において「第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者」については、百万円以下の過料に処する。こととされています。

税法の解説

 特にありません。

(2024/10/20初回 令和6年5月22日 施行)

会社法第5条(商行為)

条文

第五条 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

会社法の解説

 商法において「この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう(商法4条)」とされており、商法の対象であることが明示されています。

税法の解説

 印紙税法において第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)において、営業に関しないものは非課税とされている。「具体的には、商法上の「商人」に当たらないと解されている」ものが作成するものとされています(質疑応答事例「営業に関しない受取書(作成者)」)。
 会社法に規定する会社が行う行為は「商人」が行うものとなり、原則として印紙税非課税の規定は受けられないこととなります。
 公益法人(印紙税通達22)や非営利型の人格のない社団(印紙税通達23)等は第17号文書の非課税規定に該当することが明示されています。

 この商行為、第六条(称号)、第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)、第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)については、外国会社も含むことが明らかにされています。

(2024/10/20初回 令和6年5月22日 施行)

会社法第4条(住所)

条文

第四条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。

会社法の解説

 会社の本店を住所とする。手形法他の法律では住所の概念を使うために必要なようです。

税法の解説

 法人税法において、内国法人の定義において「国内に本店又は主たる事務所を有する法人」としている(法人税法2条3項)。ここでは本店を利用しており、「住所」は使われていない。国税通則法の書類の送達先として住所概念が使われている箇所があるが、「住所又は居所(事務所及び事業所を含む)」とされており(国税通則法12条)、税法において住所を別途定義することに重要な意味は無いように感じる。
 なお「主たる事務所」は一般社団法人、一般財団法人の本店概念のようです(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条他)。

(2024/10/20初回 令和6年5月22日 施行)

会社法第3条(法人格)

条文

第三条 会社は、法人とする。

会社法の解説

 会社に対して法人格を与える条文。この条文によって会社自身が権利・義務の独立した法主体となる。下記のように法人格が否認される場合もあるります。

法人格がまったくの形骸にすぎない場合(法人格の形骸化)、または、法人格が法律の適用を回避するために乱用される場合(法人格の乱用)に、法人格を否認すべきもとする(最判昭和44.2.27民集め23巻2号511頁(百選3,商判1-4))。
(会社法第2版 伊藤靖史・大杉謙一・田中亘・松井秀征 P289)

税法の解説

 法人税法において、法人は納税義務者となる。ただし公共法人に該当する場合など、一定の場合には法人税の納税義務が免除されることとなる(法人税法4条)。
 合名会社や合資会社においては、その法人が滞納した国税について、社員(合資会社では無限責任社員)は国税の第二次納税義務を追う(国税徴収法33条)。つまり、一般的には株式会社や合同会社で代表者や株主が、法人の税を払う義務は生じない。

 しかし、各税法において実質の所得者等に課税する規定が設けられており、名義上の所得者等ではなく、実質的な所得者等に対して課税される規定が用意されている(所得税法12条、法人税法11条、消費税法13条等)。

 さらに同族会社等については「その法人等の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは」税務署長の権限で課税標準や税額を計算できるとする規定もある(所得税法157条、法人税法132条)。

 会社法の法人格否認を利用する手前の段階で税法にも、法人格の悪用を防ぐ手当が行われている。

(2024/10/22修正 令和6年5月22日 施行)

会社法第2条(定義)

条文

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
  • 二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
  • 三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
  • 三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
    • イ 子会社
    • ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
  • 四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
  • 四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
    • イ 親会社
    • ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
  • 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
  • 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
    • イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
    • ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
  • 七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
  • 八 会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。
  • 九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
  • 十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
  • 十一 会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
  • 十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。
  • 十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
  • 十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
  • 十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
  • 十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
    • イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
    • ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
    • ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
      • ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
    • ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
  • 十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
    • イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
    • ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
    • ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
    • ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
    • ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
  • 十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
  • 十八 取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
  • 十九 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
  • 二十 単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
  • 二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
  • 二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。
  • 二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
  • 二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
  • 二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
  • 二十六 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
    • イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社
    • ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社
  • 二十七 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
  • 二十八 新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
  • 二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
  • 三十 新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
  • 三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
  • 三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
  • 三十二の二 株式交付 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
  • 三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
  • 三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。

会社法の解説

 各用語の定義。

  • 3号及び4号(子会社及び親会社)
     会社法において子会社と親会社の関係は「財務及び事業の方針の決定を支配している」ことと定義されています(会社法施行規則3条1項、2項)。この定義は3つあります(3項)
     ・議決権が50%超の場合
     ・議決権が40%以上で、取締役会を支配しているなど、別途支配している内容があること。
     ・議決権が40%未満で、会社と緊密な関係のある人との合わせた議決権が50%超になる場合
     これらの要件があることにより、子会社や親会社と言われる関係となります。

税法の解説

  • 6号(大会社)
     会社法における大会社は直近の貸借対照表の資本金が5億円以上(同号イ)であるかOR負債が200億円以上(同号イ)であれば大会社とされています。
     法人税においては、「税法上の大会社」ではない会社として中小法人と中小企業者等という定義があります。
     中小法人は「法人税率の特例(措法42の3の2①)」「貸倒引当金の特例(措法57の9①)」「交際費等特例(措法61の4②)」、「欠損金の繰戻し還付(措法66の12①)」の適用対象となり、その法人税を計算する事業年度末日の資本金が1億円以下であるものを言います。資本金5億円以上の法人に完全支配(100%等)されている会社などは除くこととされています。
     中小企業者は「給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度(措法42の12の5②)」等の数多くの特例の適用対象となり、資本金1億円超の法人に支配(過半数等)されている会社などは除きくこととされています。
     法人税においては自社が1億円以下の資本金であることに加えて、親会社の資本金を調べる必要があります。また税法でも大法人はでてきますが、負債200億円の要件は含まれていません。
    (詳しくは国税庁タックスアンサー「No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者」へ

(2024/10/30 大会社説明追加 令和6年5月22日 施行)
(2024/10/18 初回 令和6年5月22日 施行)

会社法第1条(趣旨)

第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

会社法の解説

 会社法における会社は第二条において「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。」とされています。会社は会社法のほか、商法の「商人」にも該当するなど(会社法五条参照)、他の法律での扱いの確認も必要です。

 特例有限会社も株式会社の一種として扱われます。(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条ほか)。

税法の解説

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(2024/10/18初回 令和6年5月22日 施行)